よくあるご質問トップページ > よくあるご質問当組合に寄せられておりますよくある質問と、それらへの回答とを掲載いたします。下記以外にもご不明な点がありましたら、お問合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にお尋ねください。よくある質問および回答 すべて開くわが社では、有給休暇は自由にとれません。また、有休をとると給料がすごく減ってしまいます。これっておかしくありませんか? 有休取得を使用者が拒否することは許されません。 年次有給休暇は労働者が健康で文化的な生活をするために不可欠な権利です。欧米先進国では有休を取れないというのは到底考えられません。 賃金が下がることなく、完全消化するのが労基法の趣旨に沿った本来のあり方です。 有休の最低限の付与日数は、勤続6か月で10日、以後1年経過ごとに1~2日増え、6年半以上では20日となります。 有休は法律上当然の権利であって、使用者の承認いかんでもらえたり、もらえなかったりするものではありません。 飲食店に勤めて4年になります。「今月いっぱいで辞めてもらえないか」と突然解雇を告げられました。このまま黙って解雇になるしかないのでしょうか。 内容では解雇通告ではなく、あなたに退職を勧める退職勧奨を思われます。労働者が退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自主判断ですので辞める意思がなければ応じる必要はありません。辞める意思がないわけですから、経営者に「辞める意思はありません」とはっきりと伝えることが大切です。 解雇とは一般的には会社の責任ある立場のものから「○月○日付けで解雇する」と明確に労働契約を解除する旨の通告がなされることです。「あなたはもういらない」とか「辞めてほしい」などの発言は、『解雇のほのめかし』、『あるいは『退職を勧めるもの』です。応じるか応じないかは労働者の自由であり、辞める意思がなければ応じる必要がないものです。 それでも解雇を強要してくるのであれば、客観的・合理的な理由が必要であり、簡単に解雇できるものではありません。私の会社では恒常的に残業があります。残業手当は支払われません。どうしたらいいのでしょう。 まず、残業手当を請求することです。そのためには、自分が残業した日とその日に何時間の残業をしたかを手帳につけるなどして覚えておいて、月の合計残業時間数に対する残業手当を支払ってほしい旨を会社にいうのです。それで支払われなかったら、ご相談ください。パートで働いています。パートだから社会保険には入れないと言われています。本当でしょうか 一定の要件のもとで社会保険の適用があります。 【労災保険】 労災保険は強制適用ですから雇用形態のいかんを問わず対象となり、労災の際に保険給付が行われます。 【雇用保険】 ①1週の所定労働時間が20時間以上②31日以上雇用されることが見込まれること(更新が見込まれる場合も含む)・・・の場合、強制適用となります。 【健康保険・厚生年金保険】 健康保険と厚生年金はセットで加入することになっており、負担の公平という保険の趣旨からいっても、常用的な雇用関係にある場合は加入するのが原則です。 会社の経営が苦しいといって賃金や勤務ダイヤの改悪が一方的に実施されました。また歩合給に割増賃金なんてないといわれましたが・・・ 一方的な改悪は許されるものではありません。また賃金形態のいかんにかかわらず割増賃金を支払う義務があります。 労働条件の基本原則は「労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもの」(労基法2条)であり、当事者は「その向上を図るように努めなければならない」(同1条)とされています。ですから、経営者が労働条件を一方的に引き下げることは、本来あってはならない。 また、このほど厚生労働省はサービス残業是正の通達を出しました。これはとりもなおさずサービス残業(ただ働き)が横行している証拠です。・・・この当たり前のことも労働者が権利として要求しなければごまかされてしまいます。 水揚げがあがらず先月の給料は10万円をきりました。最低賃金というのがあると聞きましたが、この給料違反ではないですか。 違反の疑いがあります、違反の場合は計算して差額が請求できます。 営業収入の落ち込みや足切り以下の低賃率により最低賃金(最賃)に違反する例が増えています。地方はもちろん、大都市部でも違反が頻発しています。この低賃金は規制緩和をすすめる国の政治や運輸行政の責任が大きいのですが、現に最賃に違反しているものはきちんと差額を支払わせる必要があります。 使用者は、最低賃金法で定められた最賃額以下の賃金で人を働かせることはできず、もし支払った賃金が最賃以下だった場合、最賃との差額を支払わなければなりません。 (最新の最賃額はホームページの各種資料をご覧ください) 交通事故を起こしたら一方的に給料から弁済金が引かれました。交通違反で社内の罰金をとられます。こんなことは許されるのでしょうか。 一方的に差し引くことは違法です。 タクシーの交通事故が激増していますが、事故の場合に多額の弁済金を一方的に賃金から差し引く例が後をたちません。業務中の交通事故の賠償は使用者が負担するのが原則です。また、駐車・スピードなどの違反で労働者から違約金をとる例も増えています。いずれも労基法違反です。 有償事故でも会社も負担すべき 仮に運転者に故意や重大な過失がある場合には、会社が運転者に損害賠償を請求することはありえますが、あくまでその立証責任は会社にありますし、その場合でも労働者が全額負担ということにはなりません。 ▼お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちら